自転車は軽車両。歩行者と同じではない。
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そもそも、自転車というのは道路交通法では軽車両に分類され、自動車やバイクなどと同じ乗り物です。
その身軽さから、どうしても歩行者側の存在に思われがちですが、実はその真逆。
歩行者よりも自動車側の意識を持って乗らなければならない乗り物なのです。
その身軽さから、どうしても歩行者側の存在に思われがちですが、実はその真逆。
歩行者よりも自動車側の意識を持って乗らなければならない乗り物なのです。
自転車でこれをやると法律違反その1:歩行者にベルを鳴らす
【道路交通法第54条第2項】
■危険を防止するために、止むを得ない状況を除き、ベルを鳴らすことは違反となります。
■罰則:摘発カウント・2万円以下の罰金
意外とやってしまっている人、多いでしょう。
前を歩く人が邪魔だったりすると、「すいません通してください」の意味でも鳴らしたくなる自転車のベル。
しかしこれは紛れもない道路交通法違反。
相手がそれを知っていて、指摘されてしまっては言い逃れできません。
前を歩く人が邪魔だったりすると、「すいません通してください」の意味でも鳴らしたくなる自転車のベル。
しかしこれは紛れもない道路交通法違反。
相手がそれを知っていて、指摘されてしまっては言い逃れできません。
自転車でこれをやると法律違反その2:自転車に乗っての犬の散歩
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【道路交通法第71条】
■犬が突然走り出さない保証はありません。
■罰則:摘発カウント・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
最近はこういう散歩スタイルの人もよく見かけますよね。
こんな散歩で、犬は楽しめてるのだろうか?などとも思いますが、そもそもこれは法律違反。
楽だからという理由でこの手法をとるのはやめましょう。
こんな散歩で、犬は楽しめてるのだろうか?などとも思いますが、そもそもこれは法律違反。
楽だからという理由でこの手法をとるのはやめましょう。
自転車でこれをやると法律違反その3:スマホなどの使用しながら運転
【道路交通法第71条】
■よく見ますが…すぐ捕まります。
■歩行者との重大な死亡事故等の原因はこれが多いです。
■罰則:摘発カウント・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
まぁ自転車が軽車両であることを考えれば、当然違反なのはわかりますね。
自動車でこれをやってたらみんな怒るのに、自転車だと怒らなかったり、なんなら自分でもやってしまったり、不思議ですね。
どうせ大した用事なんてありません。スマホは帰ってからいじりましょう。
自動車でこれをやってたらみんな怒るのに、自転車だと怒らなかったり、なんなら自分でもやってしまったり、不思議ですね。
どうせ大した用事なんてありません。スマホは帰ってからいじりましょう。
自転車でこれをやると法律違反その4:傘さし運転
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